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東京高等裁判所 昭和56年(ラ)680号 決定 1981年8月28日

抗告人

株式会社壱番館

右代表者

田中ミイ

主文

本件を新潟地方裁判所に移送する。

理由

抗告人は、新潟地方裁判所が昭和五六年七月一三日同裁判所昭和五五年(ヲ)第四二六号不動産強制競売開始決定に対する執行異議事件についてした異議申立却下の決定に対し、当裁判所に執行抗告状を提出したが、右抗告状は民事執行法第一〇条第二項により、原裁判所に提出すべきものであるから、本件を新潟地方裁判所に移送することとし、主文のとおり決定する。

(小林信次 平田浩 浦野雄幸)

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